税務処理については、平成19年10月1日現在施行中の税制を参照しております。よって、税制の変更などにより、実際の取扱いと記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
一時払保険料の税務
お支払いいただいた保険料は、払い込んだ年の「一般の生命保険料控除」の対象になります。
その年に支払った生命保険の保険料総額に応じ、一定の金額が課税所得より控除されます。なお、個人年金保険料控除の対象とはなりません。
解約時の差益に対する課税
| 選択している年金種類 | 契約後5年以内の解約 | 契約後5年超の解約 |
|---|---|---|
| 確定年金 | 20%源泉分離課税 | 所得税(一時所得)+住民税 |
| 保証期間付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
| 保証期間付夫婦年金 | ||
| 一時金付終身年金 | ||
| ※ | 終身死亡保障をお申し出いただいたご契約についても選択している年金種類に応じて同様のお取扱いとなります。 |
死亡給付金受取時の課税
| 契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| 本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税※ |
| 本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
| 本人 | 配偶者(または子) | 子(または配偶者) | 贈与税 |
| ※ | ご契約者と被保険者が同一人で、死亡給付金受取人が法定相続人の場合、他の生命保険と合算のうえ、500万円×法定相続人数が非課税扱いとなります。 |
年金受取時の課税
| 年金種類 | 年金受取の場合 | 年金の一括受取の場合 |
|---|---|---|
| 確定年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | 所得税(一時所得)+住民税 |
| 保証期間付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
| 保証期間付夫婦年金 | ||
| 一時金付終身年金 | お取扱いはございません |
| ※ | ご契約者と年金受取人が異なる場合、年金支払開始時に年金受給権の評価額に対して贈与税が課税されます。 |
被保険者がお亡くなりになる前に遺族年金支払特約を付加し、以下の契約形態の場合、遺族年金を受取る権利は「年金受給権の評価(相続税法第24条)」で評価されます。
| 契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 課税の対象 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|---|
| 本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税法第24条の規定 により評価した価額 |
相続税 |
| 本人 | 配偶者(または子) | 子(または配偶者) | 贈与税 |
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