運用実績にかかわらず、据置(運用)期間中の死亡給付金には最低保証があります。
据置(運用)期間中に被保険者がお亡くなりになった場合は、死亡日の基本給付金額※、ラチェット死亡保障額、積立金額のうち最大の額を、死亡給付金受取人に死亡給付金としてお支払いします。
据置(運用)期間中の死亡給付金額は基本給付金額の100%が最低保証されます。
また、不慮の事故等によりお亡くなりになった場合は、死亡給付金額に基本給付金額の10%を加算した金額を、災害死亡給付金としてお支払いします。災害死亡給付金の支払対象となる不慮の事故等については、「ご契約のしおり・約款」にてご確認ください。
※ ご契約時の基本給付金額は一時払保険料と同額です。
※ 据置(運用)期間中に増額や一部解約をされた場合、基本給付金額は増減します。
ラチェット死亡保障により、死亡保障がさらに充実します。
アイエヌジー セレクトUには、運用実績により死亡給付金額の最低保証金額を毎年見直す、ラチェット死亡保障の機能があります。
ご契約時のラチェット死亡保障額は一時払保険料と同額ですが、その後、毎年の契約応当日に、その日の積立金額とそれまでのラチェット死亡保障額を比較し、大きい方の額が新たなラチェット死亡保障額としてその日から適用されます。
ラチェット死亡保障額は基本給付金額の2倍を上限とし、年単位の契約応当日において積立金額が基本給付金額の2倍を超える場合には、ラチェット死亡保障額は基本給付金額の2倍の額とします。
被保険者が80歳で迎える契約応当日の後はラチェット死亡保障額の見直しは行わず、80歳で迎えた契約応当日のラチェット死亡保障額が適用されます。
ご遺族の方が、死亡給付金の一時のお受取りに代えて、年金で受取ることができます。
据置(運用)期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、ご遺族の方(死亡給付金受取人)が、死亡給付金(災害死亡給付金)を原資にして、年金をお受取りいただけます。年金の種類は確定年金とし、年金支払期間は5年・10年・15年・20年の中からお選びいただけます。
被保険者がお亡くなりになる前に遺族年金支払特約を付加した場合、遺族年金を受取る権利は「年金受給権の評価(相続税法第24条)」で評価されます。
さらに、ご契約者と被保険者が同一人で、死亡給付金受取人が法定相続人の場合、相続時には相続税法第24条の規定により評価した価額に対して、生命保険金の非課税率(500万円×法定相続人数)が適用されます。
税務処理については、平成19年10月1日現在施行中の税制を参照しております。よって、税制の変更などにより、実際の取扱いと記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
アイエヌジー セレクトU 据置(運用)期間中の各種お取扱い・ご契約の解除および一部解約について
※ 補償内容や保険料が改定となる場合がございます。
※ このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
※ ご検討にあたっては、必ず説明を受け当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。
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